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契約書の作成とチェック
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契約書Q&A



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契約書Q&A


1.口約束ではいけないのですか

契約は,契約書がなくても有効に成立します。
契約とは,複数の当事者の申込と承諾により成立します。つまり,口約束だけでも当事者の合意があれば契約は成立するということです。
例えば,日常的にコンビニなどで買い物をするときには,ある商品の売買の申込と承諾がなされて,売買契約が成立しているのですが,いちいち契約書を作成することはありません。

日常生活での売買などではあまり問題になりませんが,契約が成立しているのかどうか,合意した計約の内容などについて相互に認識が食い違い,トラブルとなることがあります。
このようなトラブルが生じたときに,口約束では契約したことを証明する方法がありません。
お互いに言った・言わないの言い争いとなり,客観的な証拠でトラブルを解決することが困難になります。

契約内容を書面にした契約書があれば,相互に合意した内容が明らかですので,契約をめぐるトラブルが生じたときには,契約書の内容に従って解決することができます。

契約書を作らなくても契約は成立しますが,お互いに合意した内容を明確にして,トラブルを防止するためにも,重要な取引などでは契約書を作成するようにしましょう。


2.契約書を作るメリットは?

契約書は当事者の合意内容を文書にしたものです。
契約書という書面の形にしておくことで合意内容,相互の権利義務が明確になりますので,次のようなメリットが考えられます。
@合意した内容が明確になりますので,契約が成立したのかどうか,合意内容についての認識の相違によるトラブルを防止できます。
A契約書に当事者の権利と義務が記載されることで,その取引から生じるリスクが明らかになります。予想されるリスクに対しては,リスクを軽減する措置を織り込んでおくことでリスクを予防・軽減する効果もあります。 
B裁判では,客観的な証拠となる契約書の有無は大きな意味を持ちます。裁判では主張する事実を証明しなければなりませんが,書面による証拠が一般的に高く評価されますので,契約書があれば主張の証明しやすくなり有利な立場に立つことができます。
C事務的な面でも,契約書でその取引に関する手続きを記載しておくと,行うべき事務が明確になりますので,事務を効率的に行うことができます。


3.契約書を作ることが義務付けられている取引はありますか?

一般的には当事者の合意があれば契約書がなくても契約は成立します。
しかし,契約のなかには,法律により書面での契約又は書面交付が義務付けられているものがあります。
これらの契約では,法律に従った契約書の作成や書面交付がなされていない場合には,契約自体が有効なものとされない可能性もありますので注意が必要です。

契約書の作成等が必要な取引には次のようなものがあります。
@建設業法による建設工事請負契約書
A下請法(下請代金支払遅延等防止法)による委託契約書
B宅地建物取引業法による賃貸契約書・売買契約書
C貸金業法による金銭消費貸借契約書
D社会福祉法による福祉サービス契約書など
E特定商取引法による消費者向けの特定の事業の売買契約書など



4.契約書は相手方に準備してもらえばいいですか?

契約書は契約を結ぶ当事者の誰が用意してもかまいません。
契約書を作成するのは面倒,相手方が作成してくれるた方がいいとお考えになるかもしれませんが,可能ならば契約書を作成する側になった方がいいと思います。
契約書は当事者の合意内容を書面にするものですが,細かい条件を詰めていくときに有利な条件となるように交渉がなされます。
契約書を作る側になるということは,契約内容の交渉において主導権を握る立場に立つことになります。交渉においては主導権を握った方が有利です。
逆に相手方が契約書を準備した場合には,相手方に有利な契約内容になっている可能性があります。
定型的な取引であれば相手方が契約書を準備しても特に問題はないかもしれませんが,重要な取引などでは契約書を作成する側になり,契約交渉の主導権を握るようにすることをお勧めします。


5.契約書を作成する費用は誰が負担するのですか?

契約書作成にかかる必要を誰が負担するかは自由です。当事者が諸事情を勘案して決めることになります。
当事者が対等な立場での契約であれば,当事者が均等に負担するのが公平と考えられます。
また,費用を負担し契約締結の主導権を握って交渉を進めるということも場合によっては考えられます。

6.市販の契約書のひな型を使っても問題はないですか?

一般的な契約については,ひな型が販売されていたり,書籍やネット上に掲載されていたりします。
これらの契約書のひな型は,一般的な最低限の条項だけを記載していたり,ある取引事例を前提にして作成されているものです。

実際の取引には個別の事情があり,一般的な条項だけでは不足していたり,個別の取引においては適当ではない条項があることもあります。
市販されているひな型等を使用するときには,実際の取引の実態にあった条項になっているか,自社に不利になることはないかを確認して,必要ならば修正をしたうえで使用することをお勧めします。


7.契約書以外の「念書」,「覚書」などタイトルによる違いは?

当事者の合意した内容を文書にしたものが契約書ですが,合意内容を記載した書面の標題に「念書」,「覚書」,「協定書」などが付けられることがあります。
どのような標題であっても,当事者の合意した内容が記載された書面であれば,契約書としての効力に変わりはありません。
これは「覚書」だから効力が弱い,押印しても拘束されないなどということはありませんので,注意してください。


8.契約書に収入印紙を貼らないといけませんか?

収入印紙は,印紙税法に基づいて文書に対して課税される税金です。
課税対象となる文書を作成した者が,定められた金額の収入印紙を文書に貼って消印をします。
収入印紙が貼っていなくても契約としての効力に影響はありません。しかし,課税対象文書に印紙を貼付し消印をしておかないと,過怠税などペナルティが課されることもあります。

課税対象文書の種類や印紙税額の関係は印紙税法で具体的に決められていますが,文書の種類も多く複雑です。
文書の種類と税額は,文書のタイトルではなく内容で判断されますので,作成した契約書がどの文書の種類に該当するのか分からないときなどは,税務署に確認するようにしましょう。



9.署名と記名の違いは?

契約書を作成したときは,当事者が署名して押印します。
「署名」は自筆で氏名を書くことで,
氏名が彫られたゴム印を押したり,ワープロで氏名を記載することは「記名」といいます。

法律では,署名又は記名押印という言葉がでてきます。
これは,署名ならば押印は必要ありませんが,記名の場合には押印を必要とするということです。
法律上の建前としては署名があれば押印は不要ですが,実際の契約の場面では,押印することが慣習となっており,署名でも押印することが一般的です。
署名はしていても押印をしていないと最終的な意思表示ではないと受け取られる可能性があります。
契約は重要な行為ですので,念には念を入れ,署名でも押印をしてもらう方が安全といえるでしょう。


10.契約書に押すのは実印でないといけませんか?

契約書に押印するときに使用する印鑑は,実印でもいわゆる認印でも,契約の効力に関係はありません。
しかし,契約にトラブルが生じたときに,契約書に押印があっても,この印鑑は自分の印鑑ではないと主張されることが考えられます。
実印の場合には印鑑証明書により本人の印であることが証明されますので,認印に比べると安心です。
署名の場合には筆跡鑑定により本人が書いたものであることが証明できますが,記名の場合は筆跡鑑定はできません。
記名の場合には実印を押印してもらい,印鑑証明書を添付してもらうようにしましょう。

11.消印・捨印などの押印の種類と働きは?

契約書の押印には様々な働きがあります。押印の種類とその働きを説明します。
消印 印紙と書面とにまたがって押印するものをいいます。印紙は,課税文書に貼り付けたうえで
消印をする義務があります。  
捨印  契約書の余白部分に押印します。契約書の些細な字句の訂正用に押すものです。捨印は便利
ではありますが,相手方に勝手に契約書を書き換えられるおそれがありますので,捨印を押
印するときは慎重に行いましょう。
契印 契約書が2枚以上になった場合に,1つの文書であることを示すために両ページにまたがっ
て押印します。 
割印  契約書の正本と副本を作成するなど同じ契約書を2つ以上作成した場合に,それらの契約書
の関連のあるもの,同一のものであるということを証するためのに押印します。 
 止め印 契約書に余白が生じたときに,余白に追加で書き込みがされないようにするために押印しま
す。
止め印を押印する代わりに「以下余白」と書き込むこともあります。
 訂正印 契約書に誤字脱字などがあり字句を訂正した場合に,通常は余白部分に「○字削除」「○字
加入」などと記載して,押印します。 




12.公正証書とはどにようなものですか?

公正証書とは,法律の専門家である公証人が公証人法,民法などの法律に従って作成する公文書で,高い証明力が認められています。
例えば「事業用定期借地権」設定契約のように,法律で公正証書を作成することが,有効な取引とするための要件とされているものもあります。
法律で公正証書を作成することが義務付けられていない場合でも,契約の相手方に債務の履行を強く促したいときなどに公正証書を作成します。

よく作成される公正証書には次のようなものがあります。
・金銭の貸し借りの契約
・不動産の賃貸借の契約
・離婚に伴う慰謝料・養育費の支払いに関する取り決め
・任意後見契約
・遺言


13.公正証書のメリットは?

公正証書を作成するメリットして次のことが挙げられます。
@高い証拠力
公正証書は、公証人が厳重な手続きで作成した公文書で偽造の可能性はほとんどありません。
このため高い証拠力があり,公正証書で借用書を作成しておけば、裁判所で借りた覚えはない,偽造されたものだというような主張がされる可能性は低いといえます。

A契約が無効とされる可能性が低い
公正証書は作成するときに,法律の専門家である公証人が作成しますので,作成された公正証書が法律に違反していたり,公序良俗に反して無効とされることがほとんどありません。

B改ざん・紛失の心配がない
公正証書は,原本が公証役場で原則20年間保管されます。 保管していた公正証書の控えを紛失した場合でも再発行してもらえます。 原本が公証役場で保管されますので,内容を勝手に改ざんされる心配もないといえます。

C強制執行がしやすい(強制執行認諾文言付公正証書)
例えば,通常の契約を締結した金銭の貸し借りの場合には,相手が契約どおりに返済してくれなくても,裁判を起こして判決等を得ないと,相手方の財産に強制執行をすることができません。
しかし,債務を履行しない場合には強制執行されても異議のない旨を承諾したとする「強制執行認諾文言」を付けた公正証書を作成しておけば,裁判を起こさなくてもすぐに強制執行の手続きを行うことができます。


14.公正証書の作り方

公正証書は,当事者が公証役場に行って作成します。
公証人が契約書を作り,当事者に読み聞かせて内容を確認したうえで,当事者・公証人が署名押印します。
原本は公証役場で保管し,当事者は正本の交付を受けます。

公正証書を作成するときには,当事者は実印・印鑑証明書などを持参する必要があり,また公証人に支払う費用も必要となります。



15.金銭の授受がないと契約は成立しないのですか

金銭の貸し借りの契約は金銭消費貸借契約ですが,金銭の貸し借りに際して作成される契約書を「借用証書」と言うことがあります。日常的には借用証書ということの方が多いのではないでしょうか。

金銭の貸し借りの契約は,民法において要物契約とされ,実際にお金が借り手に渡されたときに成立します。つまり,契約書だけ作っても実際にお金が相手に渡らないと契約は成立しません。
借用証書では,契約書の最初に「貸主は金○円を貸渡し,借主はこれを受け取り借用した。」などと記載されている書式が多くあります。これは,実際にお金の受け渡しがあり,契約が成立していることを示す重要な条項となります。

金銭を交付したときには,相手方から受領書などをいただく,現金の手渡しではなく振込みとするなどの金銭が交付されたことの証拠を残すようにしましょう。


16.利息の定めで注意すること

金銭の貸し借りに当たっては,利息をつけることが通常でしょう。
ただし,利息について何も定めておかないと無利息とされます。利息を付ける場合には,利息を付けることを契約しておく必要があります。

利息は,利息制限法によって上限が定められております。この上限を超える利息を契約で定めたとしても,超過部分については無効とされます。  
・元本が10万円未満の場合 年20%  
・元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%  
・元本が100万円以上 年15%


17.借用証書だけでは強制執行できないのですか

貸したお金を約束どおりに返済してもらえない場合には,相手方の預金などの財産から強制的に回収することになりますが,契約書だけでは強制執行をすることはできません。
裁判を起こして判決等を得なければ,相手方の財産に対して強制執行をすることはできないのです。

しかし,強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておくと,判決等を得なくても強制執行の手続きを進めることができます。
回収に不安のある相手方のような場合には,公正証書の作成も考えましょう。

ただし,いくら公正証書を作成していても,相手方に財産がなければ強制執行の手続きをしても回収できず意味がありません。金銭を貸す際には,相手方の財産の状況をよく調べるようにしましょう。


18.口約束だけでお金を貸したらどうなりますか

借用証書を作成しないで口約束だけでお金を貸しても金銭消費貸借契約は成立しています。
しかし,口約束だけの場合には,もし相手がお金を借りたことを認めず返済してくれなければ,お金を返してもらうことが難しくなります。
相手が借りたことを認めずに裁判になった場合には,お金を貸したことを証明しなければなりません。
借用証書などを作成していれば証明をしやすいですが,口約束の場合には客観的な証拠がありませんので証明することは難しくなります。
口約束だけで貸してしまった場合には,後で借用証書を作るなど金銭消費貸借契約が存在することの文書を作成するようにしましょう。


事務所概要

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埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘1-3-2-701
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